|
 |
 |
|
|
個人再生:住宅ローン特則について。 |
|
個人版民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)の手続きの中に住宅ローンの返済方法に関する特別条項があり、それを利用する事により住宅ローンの返済計画を変更できます。 |
|
住宅ローン特則を利用できる条件 |
|
(1)申立人(個人)が所有であること。
→社長が会社名義の不動産に居住している場合等は利用できません。
(2)床免責の1/2以上が住居用であること。
→自営業者の方等は自宅兼店舗で不動産を所有している場合が多々ありますが、店舗で使用している免責が全体面積の1/2以上を超えてはいけません。
(3)返済条件が「分割」であること。
→一括払いはローンとは呼べませんから利用できません。
(4)住宅にローン会社又は保証会社の抵当権が設定されていること。
(5)住宅ローン会社(保証会社)以外に抵当権がついていないこと。
→不動産担保ローン等で金融業者から、抵当をつけて借入れをしていると利用できません。
(6)滞納等の理由で保証会社が保証債務を住宅ローン会社に実行した時から6ヶ月経過した後に申立てを行った場合。
|
|
住宅ローン特則の内容 |
|
住宅ローンについてどのような特則があるかは以下の通りです。
(1)期限利益喪失の回復型:通常
それ以前の住宅ローンの弁済日に滞納していた事により、期限利益の喪失(ここでは分割払いをする事ができる権利を失う)を回復する事ができます。
→ただし、それ以前に滞納していた分や遅延損害金等は3年内に弁済するという内容が再生計画に盛りこまれている事が必要です。
→簡単に言うと、それまで滞納していた分や遅延損害金を3年内に弁済する事で、一括弁済を請求されていたものが、元の分割払いに戻せるという事です。
(2)弁済期間の延長型:(1)でも弁済が困難な場合。
(1)でも弁済が困難な場合は最長10年という条件で弁済期間が延長できます。
→ただし、最終弁済日の時点で債務者(申立人)が70歳を超えてはいけません。
→弁済期間が延長するだけで、元本や利息等が減額されるものではありません。
(3)元本先送り型:(2)でも弁済が困難な場合。
(2)でも弁済が困難な場合は、再生計画に基づく弁済期間(3年以内)に限り、元本の一部を先送りにする事ができます。
→利息は全額、弁済しなければなりませんし、元本も一部については弁済しなければなりません。
→くどいですが、この元本の一部先送りの猶予(期間)は再生計画に基づく弁済期間(3年内)です。
※住宅ローン特則については住宅ローン会社の同意は不要です。意見聴取はしますが、反対意見が出ても影響は実質ありません。
※住宅ローン特則に基づく弁済をしていれば競売等の強制執行はされる事はなく、連帯保証人に対しても一括弁済を請求される事はありません。
※住宅ローン特則に基づく弁済ができないと住宅ローン会社は競売の申し立てができますので、しっかり弁済しましょう。
※競売の手続き中に再生計画が認可されれば、競売を中止できますが、再生計画が認可した時点で競売の手続きが完了してしまっている場合は手遅れとなります。
|
|
|
│ 多重債務問題のTOP │ 個人再生のTOP │
|
│ 個人再生が妥当かどうかの目安 │ 給与所得者再生か小規模個人再生か │ 個人再生の手続きについて │ |
│ 個人再生のメリット・デメリット │ 個人再生の手続きの大まかな流れ│ 個人再生のQ&A │ |
 |