● 継続的に返済不能の状態。(自己破産の基準と大差はありません。)
*自分の判断ではなく客観的に返済不能の状態。
● 毎月に返済できる額(収入から必要生活費を差し引いた残りの額)で返済していっても3年くらいで返済できる見込みがたたない場合。
● 自己破産だけはしたくない。
● 住宅ローン以外の債務額が3,000万円以下である。
● 自営業等の事業を営んでいる人で事業は何としてでも続けたい。
● 無職等ではなく、継続的な収入がある。
<その他に注意すべき事>
● 大体の裁判所が民事再生の手続きは弁護士に依頼する事を求めてきますので、弁護士費用を検討しなければなりません。
● 個人版民事再生には「給与所得者再生」と「小規模個人再生」があります。どちらが妥当かは弁護士と要相談です。
|