・自己破産のように持ち家を失わなくて済む。事業者の方は事業を続ける事ができる。
・債務額の一部を支払うことで残りの借金が免責(チャラ)になる。
・特定調停や任意整理のように債権者の同意を必要としない。(給与所得者再生の場合のみ、小規模個人再生の場合は1/2以上の同意が必要。)
・住宅ローン特約を利用する事により、返済期間の延長等住宅ローンの返済方法を変更できる。(全体の額は減らせない)
・業者からの給与差押えや強制執行等を中止できる。
・特定調停や任意整理とは異なり、やむを得ない理由で再生計画に基づく弁済ができなくなった場合に、残りの債務を免責(チャラ)にする救済制度がある。(ハードシップ免責)
※ただし、次の条件が必要です。 (1)自分の責任ではない理由で再生計画を遂行する事が困難になった。 (2)再生計画を延長しても困難である。 (3)弁済額の3/4以上を支払っている。 (4)免責の決定が債権者の利益に反しないものである。 という(1)〜(4)を全て満たさなければならないので当初から期待するものではない。
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