民事再生の手続きについて…。
  個人版民事再生(小規模個人再生・給与所得者再生)は理屈上は本人が、書類作成から申立までする事は可能かもしれませんが、実質不可能だと思われます。その理由は…、
 
(1)裁判所でまず受け付けてくれない。 
→弁護士に相談、依頼してくれと言われる。
 
(2)書類の作成が煩雑過ぎる。
→自己破産の書類よりも煩雑です。
 
 前述の理由から何かにまで全て本人で行う場合よりも、司法書士、弁護士に依頼した場合について記述します。
 
 司法書士に依頼する場合。

 基本的には申立て書類作成等の代行のみです。
 裁判所に書類を持参して申し立てるのは自分自身です。(本人申立て)

 司法書士に依頼した場合のトータルの費用は…、
(1)裁判所に納める予納金、郵券(切手)代、収入印紙代等で3〜5万円。(裁判所により異なります。)
(2)個人再生委員の費用で15万円位。(裁判所により異なります。)
(3)司法書士への報酬で目安として15万円〜25万円位。  みておいた方がいいでしょう。
   
 司法書士に依頼する場合は、専門分野が司法書士によって異なるので、民事再生の申立書作成を受任してくれるか、費用はどのくらいか、費用の支払方法や受任してもらうまでどのくらい時間がかかるか確認するといいと思います。
 ※司法書士に相談する際は最低、「家計表」と「債権者(借入先)一覧表」を作成して行きましょう。

 弁護士に依頼する場合。

 自分の代理人になってくれるので、申立書等の作成から、業者への対応までほとんど全て対応してくれます。

 弁護士に依頼した場合のトータルの費用は…
(1)裁判所に納める予納金、郵券(切手)代、収入印紙代等で3〜5万円。(裁判所により異なります。)
(2)弁護士への報酬で目安として※40万円〜70万円位。  みておいた方がいいでしょう。
 ※弁護士により1件でいくらという場合と着手金・成功報酬制でいくらと算定する等、費用が異なりますので詳細は法律事務所に問合せて下さい。また都市部より地方の弁護士の方が安い傾向にあります。

 弁護士に依頼する場合、個人再生委員の選任がほとんどの裁判所で必要ないとされる為、個人再生委員への費用は必要ないと思われます。これも裁判所によりケースバイケースですので、詳細は地元の弁護士に問合せてみて下さい。

 司法書士に依頼する場合と同様に、弁護士によって専門分野が異なるので、民事再生の案件を受任してくれるか、費用はどのくらいか、費用の支払方法や受任してもらうまでどのくらい時間がかかるか確認するといいと思います。
 ※弁護士に相談する際は最低、「家計表」と「債権者(借入先)一覧表」を作成して行きましょう。

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