特定調停 手続きの方法。

● 申立て(手続き)は簡易裁判所になります。
 →管轄裁判所は債権者(業者)の所在地を管轄する簡易裁判所が基本ですが、複数にまたがる場合は債権者が最も多い簡易裁判所で申し立てる事も可能です。
 
● 所定の申立書に必要事項を記入して、以下の資料等が必要になります。
・戸籍謄本
・住民票
・給与明細書・源泉徴収書
・生活保護や児童手当等、個的な扶助を受けている場合は、その証明書
・債権者(貸金業者等)との契約書や支払い明細書
・陳述書(調査票)
 ※住所・連絡先等の申立人の個人情報、生活状況、家族の状況等を記載。
・債権者の資格証明書
 ※裁判所にある場合もあれば、個人経営の小規模金融業者だと法務局で取り寄せる事になる。裁判所によって不要な場合もあるので詳細は裁判所に問合せて下さい。
・債権者(借入先)一覧表
 ※業者名・借入れ年月日・借入れ額・残高・最終弁済日・利息・使途・借入れ方法等を記載。
・家計表(直近1ヶ月分)
・資産目録
 ※動産、不動産、有価証券、退職金請求権等の有無、預貯金残高等の資産を記載。

● 裁判所で必要な費用は切手と印紙代で数千円程度で済むと思われますが、裁判所や債権者数によって異なりますので正確な金額は裁判所に問合せて下さい。基本的には切手代と印紙代です。

● 手続きは本人だけでも十分、可能です。簡易裁判所で申し立て書類がもらえる場合がありますので、1度見て、ダメであれば専門家に依頼しましょう。

* 言うまでもなく、自分で判断するのは危険な場合が多いです。必ず専門家に相談して判断しましょう。

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