■ (1) 特定調停が妥当かの判断 ■
業者との契約に基づく、返済が困難。自己破産、民事再生、任意整理等も検討したが特定調停が妥当と判断。
■ (2) 申立て書類等の作成 ■
自分でも手続きが可能だが、困難であれば費用等を検討して弁護士・司法書士等に書類作成を依頼。
※書類作成だけであれば司法書士で十分だと思われます。
■ (3) 簡易裁判所での申し立て ■
管轄裁判所に申立て、必要書類を持参し、必要な郵券(切手)、収入印紙代を納付する。
■ (4) 申立書が受理されたら… ■
申立書が受理されたら「受理証明」を発行してもらうといいです。債権者、事件1件につき150円程度の費用が必要ですが、受理証明をコピーして、特定調停を申し立てたという旨の通知書を同封して、債権者(業者)に郵送すれば業者の督促行為をストップさせる事ができます。
■ (5) 第1回期日指定 (申立てから約1ヵ月後) ■
裁判所からの最初の呼出しが申立てから約1ヶ月後(裁判所の込み具合により前後有)に指定されます。
※裁判所から選任された調停委員と債務の状況や生活の状況、返済の希望等について打ち合わせをします。
■ (6) 第2回期日指定(申立てから約1ヶ月半〜2ヶ月後) ■
債権者(貸金業者)との話し合いになりますが、調停委員が主に債権者と交渉するので本人が直接、債権者と話す機会は少ないです。
※債権者の数が多かったり、和解交渉がスムーズに行かない場合は再度、期日指定があります。
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