特定調停 手続きの流れ。
 特定調停のメリット。

● 以下の形で債務額の減額や返済方法を変更する事ができる。
(1)※法定利息に基づいて過去の取引に遡って引き直し計算をする事により、返済回数(取引期間)が多ければ多い程、大幅な減額が期待できる。
 ※利息制限法で定められている貸し金の上限利率:元本が10万円まで→年利20%まで、元本が100万円まで→年利18%、それ以上→年利15%。

(2)返済計画案は基本は3年(例外として5年)でまとまるが、調停による返済計画に将来利息が付かない。

(3)滞納等により※期限利益を喪失して一括返済を求められていても回復する。
 ※期限利益:分割で返済できる権利。

(4)場合によっては元本の減額もある。(業者次第で必ずというわけではない。)

● 特定調停を申し立てた時点で業者は督促行為ができなくなる。
 ※根拠が貸金業規制法なので規制対象は貸金業者のみ。個人が債権者の督促は規制できない。

● 特定調停を申し立てた時点で、調停の結果で出るまで債権者への返済をしなくてよくなる。

● 自己破産と異なり保証人に請求が行く形で迷惑をかける事がない。
 ※「連帯保証人」には請求が行く可能性があります。

● 自己破産と異なり資産を失わなくてよい。

● 比較的手続きが難しくなく、費用等も安くてすむ。

● 債権者全員ではなく、債権者を選んで申立てできる。

● 実際に返済不能でなくてもよい。(将来、返済不能になりそうであればよい。)

● 強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止させる事も可能。

● 本人ではなく、調停委員が債権者と合意(和解)できるように積極的に働きかけてくれる。

 特定調停のデメリット。
● 信用情報機関に登録され、目安として5〜7年間は借金やローンができなくなる。
 ※信用情報機関:貸金業者等が融資や与信をする時に、申込者の信用情報を照会する機関。ブラックリストとはこの信用情報機関に信用面でマイナスの情報を登録される事。
   
● 債権者毎に申立書を作成しなければならず、申し立てる債権者の数が多い程、自分で申立書を作成する場合は手間がかかる。
 
● 債権者が1件でも、応じないと不調になる(成立しない)。
 
● 調停で合意した返済計画に基づく支払いを滞納すると、債権者が手にする「調停調書」により強制執行を受けやすくなる。

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