制度の趣旨を簡単に言えば、「ほとんど自己破産してもおかしくない状態だが、持ち家を手放したくない!商売や事業を続けたい!」という人の為に従来の民事再生法の改正で2001年の4月にできた最近の救済制度です。
自己破産との決定的な違いは、「住宅」や「事業」を手放さなくていい事です。又、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになりますが、個人版民事再生は、決められた弁済計画で完済しないと免責、つまり借金がゼロになりません。
ですのでサラリーマン等の継続的な収入が見込め、再生計画に基づいた返済ができなければいけません。
ちなみに再生計画に基づいた支払いが済んでも、住宅ローンの債務はなくなりませんので注意してください。(返済方法の変更はできます。)
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