個人再生に関するQ&A
 よくある質問をQ&A形式でまとめてみました。
 Q1 現在、無職で失業保険の給付を受けていますが自己破産は嫌なので民事再生で解決したいのですが…。
 A1 個人版民事再生を申し立てる条件として「継続的・反復的な収入が見込めること」です。雇用(失業)保険の給付は給付日数が限られていますので、「継続的又は反復的な収入」には該当しません。内定を得ている等、再生計画が認可されるまでに就職して定期的な収入等が得られる見込みがある場合は可能だと思われます。
 Q2 住宅ローン以外の債務が3,000万円を超えていますが、個人版民事再生は無理でしょうか…?
 A2 借入先や状況にもよりますが、例えば利息の高い消費者金融から比較的長期に渡って取引をしている場合は利息制限法に基づく利率で引き直してみましょう。その結果、実際の債務額が3,000万円以下になるのであれば申立て可能です。その場合は債権者一覧表にその旨を記載する必要があります。
 Q3 個人版民事再生の場合は債権者にどのくらいの額を弁済すればいいのですか?
 A3 小規模個人再生の場合は住宅ローンを除いた債務額が100万円未満であれば全額、100万円から500万円であれば100万円、501万円から1500万円であれば債務額の2割、1501万円以上であれば300万円が最低弁済基準額になります。あくまでも最低の弁済額です。 清算価値保証の原則というものがあり、破産した時に資産を売却する事により、債権者に配当される額より多くなくてはいけません。
給与所得者等再生の場合は、前述の条件に加え、最低弁済基準額が※可処分所得額の2年分を超えなくてはなりません。 ※可処分所得:収入から政令等で定める必要最低生活費を差し引いた額。
 Q4 個人版民事再生が妥当か、自己破産が妥当か分からないのですが…。
 A4 大ざっぱに言えば、自己破産はプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)を全てゼロにする手続きです。一方、個人版民事再生は不動産等の自分の資産を守りつつ、負債は一部、弁済する手続きです。 失う資産が無ければ自己破産が妥当だと言えますし、不動産等の資産を守りたいというのであれば個人版民事再生が妥当というのが1つの目安になります。
 Q5 個人版民事再生の手続きをするとブラックリストに載りますか?
 A5 個人版民事再生の手続きをすると間違いなく、信用情報機関にいわゆるブラックリストとして載る事になります。その為、以後、御自身名義での借金やローンはできなくなる事になります。
 Q6 個人版民事再生の手続きをする事で何か生活に影響はでますか?
 A6 自己破産の手続きですと、免責決定が出るまで「職業や資格の制限」、手続き内容によっては「居住の制限」「通信の制限」等がありますが民事再生の場合は前述のような制限等が特にありません。ただし破産もそうですが、高額な資産・財産の処分は裁判所の許可が必要です。(日常の買い物程度は差し支えありません)
 Q7 債権者一覧表(借入先一覧表)の作成で、残額が分からない業者がありますがどうしたらいいですか?
 A7 基本的に業者への残額の確認方法としては以下の方法があります。 (1)無人契約機等のATMでの残高照会 (2)郵送される請求書 (3)業者へ直接問い合わせをする。 それでもダメならば自分が「このくらいだろう」という額を記載して、一緒に「異議を申し立てる事がある。」という旨を記載すれば問題ないと思われます。
 Q8 現在、月給制のごく普通のサラリーマンですが、給与所得者等再生で申し立てなければなりませんか?
 A8 必ずしも給与所得者等再生で申し立てる必要はありません、継続的な収入を得ているのであれば小規模個人再生でも申立てできます。
 Q9 小規模個人再生の方が弁済額が少なくて有利のように思えるのですが…。
 A9 確かに、給与所得者再生の場合は小規模個人再生で定められている最低弁済額基準と可処分所得の2年分を上回らなければならないので給与所得者再生の方が再生計画に基づく弁済額は多くなりがちです。ただし小規模個人再生の場合は、再生計画について債権者の1/2以上の同意が必要だという違いがありますので知っておいた方がいいでしょう。実際に反対する債権者は少数ですが…。
 Q10 再生計画に基づく弁済というのはどのくらいの期間ですか?
 A10 原則として3年です。ただし、正当な理由で弁済が困難な場合は2年を限度として延長できます。
 Q11 財産目録の作成があると聞きましたが、財産を処分しなければならないのですか?
 A11 民事再生の原則として、債権者に対して、破産して資産を売却した時に配当する額以上の額を弁済しなければなりません(清算価値保障の原則)。ですので財産目録の作成は債権者の配当額を算定する上での1つの参考資料であり、処分して債権者に分配しろというものではありません。
 Q12 自己破産で免責不許可事由があるのですが、民事再生の手続きは可能ですか?
 A12 民事再生に借入れの理由等は問われませんので手続きは可能です。
 Q13 民事再生の手続きはどの位かかるものですか?
 A13 裁判所の込み具合等にもよりますが、目安として裁判所が関与する手続きは半年位です。詳細は「民事再生の大まかな流れ」の記事を参照して下さい。
 Q14 ハードシップ免責とは何ですか?
 A14 再生計画に基づく弁済が困難になった場合、以下の要件を全て満たせば、裁判所の裁量により残りは免責(チャラ)になるというものです。 ハードシップ免責の要件は…、(1)自分の責任ではない理由で再生計画を遂行する事が困難になった (2)弁済計画を延長しても困難である。 (3)弁済額の3/4以上を弁済している。 (4)免責の決定が債権者の利益に反しないものである。  前述の要件のように、当初から期待するものではない事を付け加えておきます。
 Q15 住宅ローン特則とは具体的にどういうものですか?
 A15 具体的に説明すると、とても長くなりますので「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について」の記事を参照して下さいませ。
 Q16 民事再生の手続きに住宅ローン特則をつけることによって、住宅ローンの減額が期待できますか?
 A16 残念ながらできません。あくまで返済方法の変更のみです。 具体的な返済方法の変更内容については「A15」にもあるように「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について」の記事を参照して下さいませ。
 Q17 ある金融業者からローン支払い中の住宅に抵当をつけて借入れをしています。住宅ローン特則を利用できますか?
 A17 住宅ローン会社以外に抵当をつけた借入れがあると、住宅ローン特則が利用できません。どうしても利用したいのであれば、非常に困難ですが、業者と協議して抵当を外してもらうしか方法はありません。
 A18 住宅ローン特則に基づいて現在、弁済していますが、またローンの支払いができなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
 Q18 連帯保証人も弁済が厳しい場合、非常に厳しい言い方ですが、銀行か住宅ローン会社かは分かりませんが協議してダメならば、競売にかけられる形で手放す可能性が高いでしょう。
 A19 金融業者からの借入れはありませんが、収入が減って、住宅ローンのいわゆる「ゆとりロ−ン」が苦しくなってきました。住宅ローン特則だけを申し立てる事はできますか?
 Q19 債務が住宅ローンだけの場合でも、個人再生の申立ては可能と理解されています。まだ実例は少ないですが、裁判所に問合せる価値はあります。
 Q20 再生計画が認可され、これから再生計画案に基づいて弁済が始まりますが何か気をつける事はありますか?
 A20 滞納せず、弁済してくれとしか言えませんが、特に住宅ローンを抱えている人は、再生計画に基づく弁済と並行して住宅ローンも支払っていかなくてはなりませんから、生活基盤を見直す等して健全な家計を運営して下さい。

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