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自己破産の手続きの流れ | |||
自己破産の手続きは大きく分けて2種類あります。 | |||
1.同時廃止事件 | |||
→債権者に分配する資産が無い場合等の手続き。 |
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2.(少額)管財事件 | |||
→不動産等を始め破産管財人が売却等の処分をする事により債権者に資産を分配できる場合の手続き。 →裁判所に納める費用は同時廃止事件の費用に少額管財事件であればプラス20万円、通常の管財事件であればプラス50万円位が必要です。(法人破産ではなく個人の場合) →破産管財人が申立人の資産調査や収集業務がないか、短期間で終わる見込みがある場合等は少額管財事件として扱われます。 →少額管財事件の場合、代理人である弁護士が申立てをする事が必要になります。(東京地裁の場合) |
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自己破産の手続きの大まかな流れ | |||
(1) 現在住んでいる住所を管轄する地方裁判所に申立てをする。 →申立書等の書類が受理されたら「事件番号」がもらえます。 (2) 1〜2ヶ月後に裁判所から呼出状が届き「破産の審尋」が行われます。 →借入の理由や現在の生活の状況等、裁判所に提出した資料や書類に書かれている内容を中心に裁判官の質問に答えます。 (3) めぼしい財産がなければ「破産の審尋」が行われた、その日に破産宣告が出されます。 (4) 破産宣告が出された後、1ヶ月以内に「免責」の申立てをする。 (5) 免責の申立てをした後、2〜6ヶ月後位に裁判所から呼出状が届き「免責の審尋」が行われます →免責不許可事由がないか、今後について等裁判官からの質問に答えます。 →申立人を集めて説諭で済ます裁判所もあります。 (6) 免責不許可事由等が無い場合、裁判官の決定により免責が下りることになります。 *以上は「同時廃止事件」の主な流れです。(少額)管財事件の場合は破産宣告後に破産管財人の選任→債権者集会→債権の確定と配当が行われた後、免責の手続きになります。 *上記の期間はあくまで目安です。裁判所の混み具合等により異なります。 *東京地裁で弁護士を代理人に立て自己破産を申し立てる場合「即日面接」により全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で終了するようです。 |
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