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自己破産に関するQ&A |
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よくある質問をQ&A形式でまとめてみました。 |
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Q1 自己破産をすると会社に知られますか? |
A1 ヤミ金等の違法業者から借り入れてない限りは知られることはありません。また会社側は破産を理由に解雇する事ができません。 |
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Q2 自己破産をすると戸籍に記載されますか? |
A2 戸籍には記載されません。市町村にある破産者名簿に記載されますが、第3者は閲覧する事ができませんし、免責が得られれば抹消されます。 |
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Q3 自己破産の手続きをした事が誰かに知られますか? |
A3 まず大蔵省財務局が発行する官報という新聞に載ることになりますが、一般の方がまず読むということはありませんので問題はないと思われます。
また弁護士に依頼せず本人で手続きをした場合には裁判所からの呼出状等で同居する家族の方には知られる事になるでしょう。 |
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Q4 自己破産の手続きをするとどんな制限があるの? |
A4 職業の制限や通信の制限、居住の制限等がありますが、免責を得られれば復権という形で制限がなくなります。詳しくは「自己破産のメリット・デメリット」を参照して下さい。
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Q5 自己破産をしたら身内に請求が行くのですか? |
A5 身内の方が保証人になっていれば請求や支払義務がありますが、保証人になっていなければ仮に請求が来たとしても支払い義務がありません。 |
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Q6 自分が破産の手続きをしたら身内もブラックリストに載るのですか? |
A6 あくまで本人と業者との契約ですから身内の方の信用に傷が付くことはありません。
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Q7 夫名義のカードで借入れをしたのですが、これも一緒に手続きする事ができますか? |
A7 本人「名義」で契約したものが手続きの対象ですので、仮に御主人に内緒で御主人名義のカードで借入をしたとしても返済義務は御主人様にあり、御自身の破産手続きに含める事はできません。 |
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Q8 業者の借入れの他に住宅ローンも支払っています。家は手放したくないのですが… |
A8 破産の手続きになると、抵当をつけている業者や破産管財人により競売が申し立てられ、まず手放す事になります。住宅を失いたくないというのであれば個人版の民事再生か特停調停等の別の方法で検討する事になります。 |
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Q9 車を所有していますが、自己破産の手続きをすると手放す事になるのでしょうか? |
A9 まずローンを支払い終わっているものであれば、査定した価値によります。目安として100万円以上の価値があるのであれば管財事件になり、売却され債権者に分配される可能性があります。ローンの支払い中で所有者の名義がローン会社になっていたり、契約書にローンが支払い終わるまでは所有者はローン会社という「所有権留保」の特約がついていればローン会社に引き上げられる可能性があります。 |
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Q10 自己破産の手続きをすると家財道具も一式持って行かれますか? |
A10 民事執行法という法律に基づいて、日常生活に必要な家財道具等は差押えられません。時価にして総額100万円以上の価値がある場合は資産として見なされ破産管財人により換価処分されるかもしれません。 |
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Q11 自己破産の手続きをすると生命保険を解約しなければならないと言われましたが…。 |
A11 生命保険等を解約すると「解約返戻金」として返金される場合があります。その解約返戻金の額が目安として100万円以上になるのであれば生命保険を解約して債権者に分配されるか解約したくないのであれば解約返戻金と同額の金銭を納める事になります。生命保険に関する対象は「名義」ではなく「契約者」ですので注意して下さい。 |
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Q12 自己破産の手続きで今住んでいるアパートを出て行かなければならないのですか?
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A12 破産の手続きで賃貸住宅等を出て行く必要はありませんが、家賃を滞納していて
その家賃を破産債権にした場合、退居を求められる可能性が大です。 |
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Q13 住民税を滞納しています。これも免責が得られればチャラになるのですか? |
A13 公租公課と呼ばれる税金等の類は免責が得られてもチャラにはなりません。 |
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Q14 子供名義の預金がありますが、解約しなければならないのでしょうか? |
A14 お子様名義であれば解約する必要がありません。あくまでお子様の資産です。ちなみに破産の手続きをするという事で名義の書き換え等を行うと「財産の隠匿行為」と見なされ破産法により罰せられる可能性があります。 |
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Q15 借入理由のほとんどが浪費です。それでも自己破産の手続きをするべきですか? |
A15 免責が得られそうもない場合でも、返済不能の状態であれば手続きをすべきだと思います。破産宣告を得られれば、免責が得られなくても、その後も任意整理等を行えば大幅な減額が期待できるかもしれません。また反省や今後の再起の意欲を伝える事により免責がもらえる場合もありますし、100%免責でなくても、借金の一部を指示された方法で積み立てることにより残りの債務は免責となる「一部免責」の決定も最近、多く見かけられますので、理由が浪費でも申し立てる価値はあると思います。
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Q16 業者から厳しい督促を受けています。何とかなりませんか? |
A16 何も手続きをしていなければ、正当な方法の督促を止める手立てはありません。夜9時から朝の8時までの督促等、貸し金業規制法のガイドラインに反する督促方法は監督官庁に申し立てれば止められます。 督促が厳しく自己破産をされるのであれば、弁護士に依頼すれば弁護士からの通知により督促を止められますし、弁護士に依頼しない場合でも自己破産の申立書が受理されれば、業者は督促ができなくなります。ただし、これらの方法は法律等によるものでヤミ金等の違法業者に対してはほとんど効果がありません。 |
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Q17 自分が自己破産したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか? |
A17 本人が自己破産すると保証人に請求が行きますが、大体の場合は一括で請求される事が多いようです。ただ、保証人も返済不能になり自己破産等になれば業者サイドも回収できなくなりますので、結果的には分割で応じてくれる場合が多いです。まずは保証人と業者との協議でしょう。 |
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A18 自己破産の手続きをした結果、給与が振込まれる口座に影響はありませんか? |
Q18 給与の振込み口座だけの場合、その口座の銀行から借り入れがなければ問題ありません。給与振込口座と同じ銀行から借り入れがあり、自己破産すると銀行側で保全処分等の処置で口座を凍結されるケースが多いので、給与振込み口座の変更等を検討した方がいいです。また業者の返済が口座引落としの場合、破産の手続きをしても引き落とす業者があるので、引落とし口座の残高をゼロにしておくか、解約した方がいいでしょう。後で「不当利得の返還」の手続き等、面倒な手間が増えると思います。
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A19 自己破産の申立をした後は特に何もしなくていいのですか? |
Q19 業者等へは裁判所から送付される「意見聴取書」が届くまでは、破産の手続きをした事が分かりませんから、督促行為等を止めさせる為には手続きをした旨の通知書を送る必要があります。申立書が受理されると裁判所で「事件票」が与えられますので、そのコピーを挨拶文と一緒に送付して知らせる事が必要です。あとは裁判所からの通知や呼出状に従うだけです。
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Q20 破産の申立てをする前に業者から返済を求められていますが支払うべきでしょうか? |
A20 1部の業者にのみ有利な支払いをすると、破産の手続きに影響が出ますので、業者の督促等に応じる必要はありません。事情を話し、破産の手続きに協力してもらう旨を伝えましょう。
1度も返済してない業者にはさすがに1度は返済しないとマズイので、1度くらいは返済はしておきましょう。 |
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Q21 裁判所へはどういう服装で行けばいいのですか? |
A21 正装でなければならない等の決まりはありません。自由ですが、何の手続きをしに行くかを考えれば答えは出てくるかと思います。ブランド品等で着飾って行けば裁判官の心証は悪くなることはあっても、良くなる事はないと思います。できるだけ質素な服装で行くのが無難です。
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Q22 破産の審尋(裁判官との面談)ではどういう事が聞かれるのでしょうか?
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A22 一概には言えない部分もありますが、基本的には最初の借金の理由から現在、多重債務に陥るまでの経緯や現在の家計等の生活の状況を中心に聞かれます。 |
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Q23 破産宣告が出されましたが、これで借金はチャラになるという事ですか? |
A23 破産宣告が出ただけでは借金はチャラになりません。その後、免責の手続きが必要ですので破産宣告後1ヶ月以内に免責の申立てをしなければなりません。裁判所や条件によっては破産の申立てと一緒に免責の申立てもできますので、詳しいことは裁判所に問合せて下さい。 |
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Q24 破産宣告が出された後に蓄えた貯金はどうなるのですか? |
A24 自由財産と呼ばれ、自由に処分して問題ありません。今後の生活の為等に貯金等をして下さい。 |
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Q25 免責の審尋とはどういう事を聞かれるのですか? |
A25 これも一概には言えませんが、今後の決意等を聞かれ、裁判官が更生するか等を判断します。都合の悪い事を聞かれても反抗したり、悪態をついたりせず、素直に反省と再起の意欲を伝えましょう。裁判所によっては免責の審尋において申立人を集めて説諭する所もあるようです。 |
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Q26 免責が不許可になった場合はどうしたらいいですか? |
A26 どうしても納得行かない場合は「抗告」の手続きによって、もう一度、審理してもらう事ができます。不許可になってしまって債務を返済できない場合は弁護士の任意整理等で返済できるよう交渉するしかありませんが、破産宣告をもらっているだけで大幅な減額が期待できますのであきらめず、任意整理等の善後策を検討して下さい。
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Q27 「一部免責」とは何ですか? |
A27 浪費等の理由で本来であれば免責が不許可になる場合に、本人の更生意欲等を裁判官が有ると判断した場合に裁判所が指示する方法で債務の1部を積み立てて債権者に分配すれば残りの債務は免責にするという裁判官の裁量による判断及び決定です。 |
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Q28 免責を受けると「復権する」と聞きましたが、「復権」とは何ですか? |
A28 職業や居住の制限等、破産の手続きによって制限されていたものが解除されることです。詳しく「自己破産のメリット・デメリット」のページを参照して下さい。 |
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Q29 免責が許可されましたが、友人からの借金は返したいのですが可能ですか? |
A29 本当はいけないですが、私的にやるのであれば構いません。言うまでもなく
かつての債権者に知られた場合は厄介な事になるでしょう。自己責任で行うことになります。 |
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Q30 免責が許可されて手続きが終わりました。これから気をつける事はありますか?
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A30 これからは借金やローンがしばらくの間、できなくなりますので借金に頼らない生活が実現できるように生活設計等をして下さい。くれぐれもヤミ金から借り入れをする事のないように。 |
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