1言で言えば、裁判所を通さない債権者(業者)との減額交渉による和解です。借りた本人が直接、業者等に話し合うケースも考えられますが、実際に任意整理という場合には「弁護士又は認定司法書士による任意整理」を指します。特定調停も減額や支払方法に関する協議ですが、特定調停との決定的な違いは、前述で述べた通り、裁判所を通さない、「私的な」債務整理になります。
任意整理が妥当かどうかの目安。
任意整理手続きの方法。
任意整理の大まかな流れ。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のQ&A。