任意整理の大まかな流れ。

■ 弁護士に相談、任意整理が妥当がとうか判断 ■
相談時に「借入先一覧表」「「家計表」等を最低、資料として用意しておく事。
 
■ 弁護士に正式依頼をする ■
弁護士費用と支払方法を確認。
 
■ 弁護士が依頼を受任 ■ 
弁護士が債権者(業者等)へ「弁護士介入通知」(通知書)を送付。
→この時点で債権者は督促や取立て行為ができなくなる。
→任意整理で結論が出るまで返済義務がなくなる。
→弁護士が通知書と一緒に、債権者へ取引履歴の開示請求をする。
  
■ 弁護士が債権者と交渉 ■
→基本は※利息制限法で定められた利率で引き直しての減額交渉、その中で元本も減額してくれる業者も有。
*利息制限法の年利:元金が10万円までは年利20%、100万円までは年利18%、それ以上は年利15%が上限利率。
  
■ 債権者との合意(和解) ■
→3年(稀に5年)内での返済計画案で債権者と合意(和解)できたら、返済についての契約書が作成され、本人はその返済計画に基づいて返済していく事になる。
→返済方法は弁護士事務所が指定する口座に弁護士費用と合わせて入金する形が多い。
 
*弁護士と業者の交渉期間は借入れ件数や業者の対応、弁護士が抱えている他の案件等に左右される部分により一概には言えないが目安として2〜3ヶ月。

 任意整理のデメリット。
●信用情報機関等にブラックリストとして登録され、以後5〜7年位は借金やローン、カードの発行を受けられなくなる。
 
●弁護士の指示に従わず、勝手に特定の業者への返済等をすると最悪は弁護士が辞任する。
 
●最近、悪徳弁護士も増えているので弁護士探しに苦労する事も。弁護士会や信用のおける所から紹介してもらうのが無難。

●何から何まで「人任せ」という側面もあるので、借金癖がある人にとっては自立等をする障害になるのでは?(河合の個人的な意見)

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