● 保証人をつけた借入がないか? →保証人に請求が間違いなくいきます。 ● 本当に破産が妥当か? →自分の判断ではなく「客観的に」返済不能でなければなりません。 →現在の「債務の状況」と「家計」を表形式で作成して、検討してみましょう。 ● 自分名義で不動産等の資産を所有しているかどうか。 →競売等で破産管財人に売却されます。 →自分名義の資産で総額100万円を超えている場合は法律(新破産法)により資産とみなされます。 ● 返済不能と分かりながら借り入れをしてないか。 →免責が不許可になる可能性があります(専門家と相談するのが賢明)。 ● 手続き後の生活は借金をせずにやっていけるか。 →自己破産の手続きにより、以後自分名義で5〜7年間は借金ができなくなります。
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