自己破産のメリット・デメリット
 自己破産のメリット

● 自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で返済する必要がなくなる。
 *弁護士に依頼したら、その時点で返済する必要がなくなります。
 
● 同様に自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で業者は督促行為ができなくなる。
 *弁護士に依頼したらその時点で本人への督促行為ができなくなります。
 
● 破産宣告を受け、免責が確定したら借金がチャラになる。

 「免責決定」が受けられるまでのデメリット
● 下記の職業や資格制限がある。(免責が得られれば復権する。)
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員
都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士
宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 ・質屋
生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員
風俗営業者・風俗営業所の管理者
合名会社や合資会社の社員、株式会社の取締役・監査役等は退任事由になります。
職業以外にも保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません。
● 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載される。
 *破産宣告が出された時や免責の決定時にも掲載されます。
 →基本的に官報により他人に知られる事はあまりありません。
 →ヤミ金のDM名簿に利用される事があるので注意。

● 裁判所の許可なしに住居の移転や長期旅行ができなくなる。

● 本籍地市町村役場の「破産者名簿」に記載される。
 →一般の人が見る機会はありませんし、免責が得られたら抹消されます。

● 自分名義の不動産や自動車等査定して価値があるものは売却され債権者に分配される。
 *不動産以外のものに関しては裁判所により異なりますが目安として査定した結果、財産の総額が
100万円以上の価値がついた場合は資産と見なされるようです。
 →不動産等を手放したくないのであれば民事再生や特定調停等の別の方法を検討する必要があります。
 
● 破産管財人が付く手続きになった場合、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に配達され、破産管財人は開封することができる。
 →破産の手続きに関係の無いものは交付してもらえる。 
 「免責決定後」のデメリット
●信用情報機関にいわゆる「ブラックリスト」として登録されるので目安として5〜7年間は自分名義の借金やローンができなくなる。

●以後7年間は基本的に免責をもらうことができない。

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