● かかえている債務額(借金の額)が自己破産まではいかないものの、毎月の返済が苦しかったり返済の為に他の業者から借りたりして自転車操業の状態になりつつある。
● 何としても自己破産はせず、返済したい。
● 返済額が減れば、毎月滞納せずに返済できる自信がある。
● 土地や家等の不動産や資産を手放したくない。
● 保証人に絶対、迷惑をかけたくない。
● 自己破産をしたいが免責を受けられないのが明らかな場合。
注意すべき事
● 借り入れた業者の所在地に注意する。
→例えば5社から借入をして3社が東京の業者、2社が千葉県の業者の場合、東京の簡易裁判所で申し立てる事になる。(管轄に関する規制緩和が特例としてあるので詳しくは簡易裁判所に問合せて下さい。)
● 基本的に3年間内での返済になるが、その間に滞納は許されないに等しいので今だけではなく数年先の返済も視野に入れて返済できるか検討すること。
→特定調停で和解した後、滞納等をすると業者が手にする「調停調書」により、業者サイドにとっては強制執行が容易になります。
● 借入期間が長い(返済回数が多い)ほど、大幅な減額が期待できるが、その逆だと大幅な減額は期待できないし、業者も和解に応じてくれない事が多々あります。
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